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ビザと労働許可証を申請する方法

ベトナムで働きたいと思っていても、申請の手順がわからないですか?

政府の規制が変わり続けているため、ベトナムで合法的に働くための手順は複雑で、故意ではなくても、法律違反を犯してしまう外国人が多くいます。雇用、社会保障のルールに従わなかった場合、国外追放になります。この記事ではビザ、労働許可証、テンポラリーレジデンスカードをどのように申請すれば良いのかを手順ごとに記載しています。

労働許可証、ビジネスカード、テンポラリーレジデンスカードを手にする必要がありますか?申請はいつから始めれば良いのでしょうか?インターネットの詐欺を避けるために、どこでどのように申請すればいいのでしょうか?テンポラリーレジデンスカードを申請できる人とできない人の違いは?滞在期間を延長するには?エキスパートの法的な定義は?合法な雇用主とは?

労働許可証VSビジネスビザVSテンポラリーレジデンスカード

労働許可証の申請の仕方

ベトナムの労働許可証は労働傷病兵社会局から発行されます。この許可証により、最長1年間の労働許可がおり、失効日から45日後に更新することができます。

申請には2つのステップがあります:

1. 海外の労働者が雇用の許可をもらう、3週間

2. 外国人労働者がベトナムで申請する場合、10日

準備するべきもの

・ベトナムの認められた病院の印がある健康診断書。海外で申請する場合は、許可された当局の印が必要です。

・ベトナムの司法省から発行される海外またはベトナムでの犯罪歴

・あなたが働く分野での、少なくとも3年の経験の証明

・大学の学位または特別な資格のコピー

・パスポートのコピー

・労働許可証の手書きの申請書

・労働傷病兵社会局から発行された雇用の証明書

・4×6cmの写真2枚

いつ労働許可証を申請するべきか?

勤務開始日から遡って、少なくとも4週間前には全ての手続きを開始するべきです。必要な書類や印を手に入れるのに、10~15営業日かかります。労働許可証のリクエストが受け入れられるまでに更に15日、そして労働許可証の申請には10日かかります。

ビジネスビザの申請方法

労働許可証を得るための学歴や職歴がない場合や、契約が1年未満の場合、シングルエントリーかマルチエントリーのビジネスビザを申請することができます。オンラインの申請からアライバルビザを申請しましょう。

到着時にビジネスビザを手にするための5ステップ:

・保護されたオンライン申請フォームを入力

・承認と支払い

・ビザ承認レターの受け取りと印刷

・ベトナムの雇用主*からのインビテーションレターをもらう

・3つの空港のうちどこかで、到着時にビザにスタンプをもらう(ホーチミン市空港、ハノイノイバイ国際空港、ダナン国際空港)

*雇用のオファーを受けていない場合は、人材紹介会社キャリアリンク(外部リンク)まで連絡をください。あなたに合う仕事を探すお手伝いをします。

準備するべきもの

ビザ承認レターのために:

・パスポートの最新の情報

・支払いのためのクレジットカード情報

・到着予定日

1営業日(緊急時)または2営業日(一般)後:

・メールでビザ承認レターを受け取る

・4×6cmの写真2枚、ベトナムの空港で支払うスタンプ料としての米ドル

・ベトナム出入国フォーム(M3)を飛行機内またはベトナムの空港に到着後記入

テンポラリーレジデンスカードの申請方法

労働許可証を持っている外国人は、長期間の仕事のためのテンポラリーレジデンスカードを申請することができます。テンポラリーレジデンスカードは専門職や特別なスキルを持った人々のためのものです。

以下の書類を準備し、テンポラリーレジデンスカードの種類に応じて、移民局または外務省に申請してください:

・地域からの招待状**

・写真付きの申告書**

・有効なパスポートとそのコピー**

・労働許可証、証明書、ビジネス登録証明書など、あなたの地位を証明する用紙

ベトナム語以外で書かれているものは、ベトナムの規制により、翻訳しなければなりません。

ベトナム出入国の手続き

一般的に、ベトナム国際空港の手続きは、国境での手続きよりもスムーズに行えます。つまり、カンボジアと中国から入国することは比較的ストレスなく行うことができます。ベトナムとラオスの間を行き来するのは時間がかかります。

税関規定

空路でベトナムに入国する手続きは一般に数分で完了します。陸路で入国する場合は、特に遠方の国境では、もう少し時間がかかります。持ち込みの上限:

・タバコ400本

・アルコール1.5リットル

・5,000米ドル以上の高額の外国紙幣は申告しなければなりません。

パスポート

ベトナム到着時に有効期限まで6ヶ月以上必要です。さらに、多くの外国人はビザが必要になります。

ビザ

外国人のうち、全ての滞在においてビザが必要な国と必要ない国があります。標準的な観光ビザの期限は30日で、ビザ免除国の場合は15日です。

ビザの種類

とても複雑なビザの状況は最近変更され、流動的なので、常に最新の規則を確認する必要があります。

西洋の国の出身で15日以上滞在する予定がある場合は、ビザ(または代理店からの承認状)が必要になります。15日未満の滞在の場合や特定の国ではビザが免除されます。(シングルエントリーのみ)

観光ビザの有効期限は、30日または90日です。シングルエントリーの30日間のビザは20米ドルで、3ヶ月間のマルチエントリービザは70米ドルです。アメリカ人だけが1年間のビザを得ることができます。

最近まで、ビザの申請には2つの方法がありました:オンラインの代理店を通すか、ベトナム大使館や領事館を通した到着ビザ(VOA)です。これはeビザに変更されています(限定された国の人々のため)。

到着ビザ(VOA)

到着ビザ(VOA)は安く、早く、パスポートを預ける必要がないため、空路で入国する旅行者が最も好む方法です。オンラインの代理店がVOAを直接メールで送ってくれます。

これはベトナムの6つの国際空港に空路で入国する場合のみで、陸路での入国には適用されません。手続きは簡単です。オンラインで申請をし、手数料(約20米ドル)を支払います。その後メールで、ベトナム移民局のサインがあるVOAの承認書を受け取り、印刷して到着時に見せます。そこでビザの印紙料を現金で支払います。シングルエントリーの印紙料は25米ドル、マルチエントリーの印紙料は50米ドルです。

大使館または領事館を通したビザ

世界中のベトナム大使館または領事館でビザを取得する方法もありますが、ビザの代理店を使うよりも費用がかなり高額になり、(国にもよりますが)手続きにも時間を要します。アジアでは、ベトナムのビザは発行までに2~3営業日を要します。ヨーロッパやアメリカでは1週間程度かかります。

Eビザ

試験的なEビザのプログラムは、2017年の早い時期から始まり、旅行者はオンラインで直接ベトナム移民局に申請ができるようになりました。イギリスやアメリカを含む40の国が対象ですが、オーストラリア、カナダ、ニュージーランドは対象外になっています。

Eビザはシングルエントリーのみで、30日間有効です(延長不可)。料金は25米ドルで、手続きには3~5日かかります。

しかし、このEビザは一番申請しやすい方法にはなっていません。公式ホームページは不具合を起こしやすく、読み込みに失敗します。また申請書がはじかれて、写真写りが良くないからと却下されたケースもあるようです。

観光者が間違った情報(誕生日の誤入力や名前のミススペル)を入力したために送還されたケースもあります。Eビザを申請する場合は、入力した情報が100%正しいものかを慎重に確認しなければなりません。

Eビザはベトナム電子ビザ(E-visa)の取得方法[リンク先:人材紹介会社キャリアリンクベトナム]に取得に関する詳しい記事が掲載されていたのでご参照ください。

ビザが免除される国

以下の国では、特定の滞在期間であれば、空路で入国する場合も、陸路で入国する場合も、ベトナムのビザが必要ありません。政策は定期的に変わるため、常に最新情報を確認してください。

ミャンマー、ブルネイ:14日
ベラルーシ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、イタリア、日本、韓国、ノルウェー、ロシア、スペイン、スウェーデン、イギリス:15日
フィリピン:21日
カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、シンガポール、タイ:30日

マルチエントリービザ

ベトナムからカンボジアまたはラオスへ出国し、ビザなしでベトナムへ再入国することができます。しかし、ベトナムを出国する前にマルチエントリービザを取得する必要があります。

シングルエントリービザはベトナム国内でマルチエントリービザに変更することはできません。

ビザの延長

観光ビザの延長は10米ドルで可能で、代理店を通す必要があります。手続きには7~10日を要し、持っているビザの種類によって30日(40米ドル)または60日(60米ドル)にのみ延長できます。

大都市でビザの延長をすることができますが、到着した都市と申請する都市が違う場合、50米ドルから70米ドルかかります。スムーズに手続きができるのは、ホーチミン市、ハノイ、ダナン、フエです。

ビザ免除国の場合は滞在できる最後の日に延長をすることができますが、最長で10営業日かかり、さらにその間はパスポートを預けなければならないため、現実的とは言えません。

日本の新しい労働ビザの政策はベトナム人労働者にチャンスをもたらします

日本の特定技能に対する新たなビザの政策に関して、千葉県で技能実習生の組合を運営されている日越振興協同組合の代表の山田氏に話を伺うことが出来ました。

”この政策はベトナムはより多くの労働者を日本へ送り込み、より多くの稼ぎを得ることができるようになる”とのことです。

この政策は4月1日に施行され、新たな2つのカテゴリーが加わり、介護や飲食業、建設業など14つの職種で最長5年の在留資格を得ることができます。

新たな法のもと、これらは「特定技能」に分類され、最長5年の在留資格が得られますが、家族を連れてくることはできません。もう1つのカテゴリーでは、より技術のある外国人のためのもので、親族を連れてくることができ、在留期間も長くなっています。

これは、数十年におよぶ日本の求人市場の人手不足を補うための日本の努力です。日本は最初の5年間で、345,500人の外国人肉体労働者を受け入れたいとしています。

2018年末までの日本の外国人技能実習生の数は328,000人で、そのうちベトナム人技能実習生は50%をしめ、中国(24%)や他のASEAN2国(9%のフィリピンと8%インドネシア)を圧倒しています。

技術のある労働者を惹き付ける日本の新たなビザ政策は、労働力を輸出している国、特にベトナムにとって良い機会を与えていると言われています。

昨年、ベトナムは68,000人以上の労働者をインターンとして日本へ送り、日本はベトナムにとって、ベトナム人労働者の最大の受け入れ国となりました。次いで台湾が受け入れており、その数は60,000人です。合計で142,860人のベトナム人労働者が140の国に送られ、世界中に地盤を作っています。

関連するものとして、7月1日にグエン・スアン・フック首相が日本を訪れ、労働傷病兵社会省のĐào Ngọc Dung大臣と日本の山下貴司法務大臣が特定技能労働プログラムの協力覚書(MoC)にサインをしました。

海外労働管理局のNguyễn Gia Liêm副局長は、MoCによって、日本はベトナム人労働者の中でも、ベトナムの法律に基づいた全ての条件をクリアし、認められた人のみを受け入れることになると話しました。

認められた労働者は、大臣から「特定技能」を持つ労働者であるという認定証を送られ、企業によって海外へ送られます。

ベトナムに住む高いスキルを持ったベトナム人には、このプログラムの資格を持つ2つのグループが存在します。ベトナム人のインターンか海外の学生で日本で受講を完了した人々です。